居宅介護支援事業所Care

運営規定

事業の目的

第1条 医療法人徳洲会が開設する鎌ケ谷総合病院居宅介護支援事所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

運営の方針

第2条 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものする。

  1. 要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。
  2. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
  3. 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと。
  4. 事業の運営に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、地域の保健・医療福祉サ-ビス機関、他の指定居宅介護支援事業者、介護老人保健施設との連携に努めるものとする。
  5. 利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
  6. 指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 鎌ケ谷総合病院居宅介護支援事業所
所在地 鎌ケ谷市初富929-6
介護保険指定番号 居宅介護支援

職員の職種、員数及び職務内容

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

管理者 介護支援専門員(主任介護支援専門員)1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
介護支援専門員 2名以上
(管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員)1名以上及び、常勤かつ専従の介護支援専門員を1名以上おく。)

営業日及び営業時間

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

営業日 曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月31日から1月3日までを除く。
営業時間 午前9時から午後5時までとする。

事業所加算を算定する場合、携帯電話等により、24時間常時連絡が可能な体制へと移行する。

居宅介護支援事業の提供

第6条 指定居宅介護支援の内容は次の通りとする。

  1. 介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくは その家族から提示を求められたときは、これを掲示するものとする。
  2. 事業所は、居宅介護支援の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定又は(以下「要介護認定」という。)の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。
  3. 要介護認定等に係る訪問調査については、調査の留意事項に精通し、被保険者に対し公平かつ中立で正確な調査を実施するものとする。
  4. 事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ必要な協力を行わなければならない。
  5. 事業所は、居宅介護支援の提供開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
  6. 事業所は、要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定等の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
  7. 事業所は、要介護認定者に対する居宅サ-ビス計画(以下「サ-ビス計画」という。)の作成にあたっては、利用者とその家族の意思を尊重し、指定居宅サ-ビス事業者等と連携を図りながら、総合的かつ効果的なサ-ビス計画を作成し、被保険者の承認を得てサ-ビス提供の手続を行う。
  8. 事業所は、正当な理由なしに業務の提供を拒否してはならない。

居宅介護支援事業の内容

第7条 居宅介護支援事業の内容は、次の通りとする。

サービス計画の作成

①サービス計画の策定のための介護支援専門員の配置。

サービス計画の策定業務を行うため、介護支援専門員の配置をする。

②利用者への情報提供

サービス計画書作成開始にあたっては、利用者及びその家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容及び利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスを選択することが可能となるように支援する。

③利用者の実態把握

介護支援専門員は、サービス計画作成にあたって利用者の有している能力、提供を受けているサービス等その置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱える問題を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援するために、解決すべく課題を把握しなければならない。

④サービス計画の原案作成

介護支援専門員は、利用者及び家族の希望並びに利用者について、把握した課題に基づき当該地域における居宅サービスが提供される体制を勘案し、提供されるサービスの目標、達成時期及びサービスを提供する上での留意点を盛り込んだサービス計画の原案を作成し、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名押印)を受けるものとする。
また、居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業所の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能である。また、居宅介護支援の提供開始にあたって、利用者等に対し前6カ月間に当事業所で作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の占める割、前6月に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けされた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの占める割合等につき説明を行い、同意を得るものとする。

⑤担当者会議

介護支援専門員は、サービス担当者会議を開催し、当該サービス計画の原案について、指定居宅サービス事業者等から専門的な見地からの意見を求めるものとする。

⑥利用者の同意

介護支援専門員は、利用者又はその家族に対しサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

サービスの実施状況の継続的な把握、評価

  1. 介護支援専門員は、サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連携を継続的に行うことにより、サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行い、必要に応じてサービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等の連絡調整その他便宜の提供を行う。

介護保険施設の紹介

  1. 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望される場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
  2. 介護支援専門員は、介護保険施設などから退院又は退所しようとする利用者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるようあらかじめサービス計画の作成等の援助を行なう。

通常の事業実施地域

第8条 通常の事業の実施地域は、鎌ケ谷市全域とする。

  1. 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
  2. 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
    おおむね10キロメートル以上 燃料費実費
  3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

個人情報の保護

第9条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

  1. 介護支援専門員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 介護支援専門員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、介護支援専門員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、介護支援専門員との雇用契約の内容とする。
  3. 利用者又は家族の個人情報については居宅介護支援の目的以外に用いずその情報の管理についても外部に漏れることのないように細心の注意を払うこととする外部への情報提供については、利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

虐待防止に関する事項

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  2. 虐待防止のための指針の整備
  3. 虐待防止するための定期的な研修の実施
  4. 前四号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
  5. 事業所は、家族及び介護保険サービス提供事業者等による高齢者への虐待を発見した場合、地域包括支援センターへ直ちに通報する。今後の対応については、地域包括支援センターと連携し相談、協議の上実施することとする。
  6. 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行うことは虐待に当たるため、地域包括支援センターへ通報します。
    身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録いたします。

業務継続計画の策定等

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

  1. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
  2. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

衛生管理等

第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  1. 事業所における感染症予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
  2. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
  3. 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

その他運営についての留意事項

第13条 その他運営についての留意事項は次の通りとする

  1. 事業所は介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
    1. 採用時研修 採用後6ヶ月以内
    2. 継続研修 年1回以上
  2. 事業所情報の公表
    事業所の情報を公表することにより、自らサービスの質の向上を図るとともに利用者による選択の為の情報となるように、年1回千葉県介護サービス情報公表制度の調査を指定調査機関から受ける。
  3. 事故発生時の対応
    居宅介護支援の提供中に利用者の状態に変化や緊急事態が生じた場合は速やかに家族に連絡し必要な措置を講じる。
  4. 記録の整備
    事業所は、サービス計画、サービス担当者会議の記録その他の居宅介護支援及び介護予防支援の提供に関する記録を整備するとともに、それらの記録は、利用契約の完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
  5. ハラスメントの防止
    事業所は適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
  6. この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。